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 よくある質問


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  書類作成について、よくある質問をご紹介します。


書類作成




 内容証明(郵便)とはどういうものですか?

 内容証明郵便とは、その名のとおり、「誰が、誰あてに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる郵便(手紙)です。つまり、①手紙を出したこと、②手紙を出した日付、③手紙の内容について、郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。
 ただし、ここで言う証明とは、その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかを証明するものではありません。


配達証明(郵便)とはどういうものですか?

 配達証明(郵便)とは、相手に何月何日に配達したのかを、手紙の差出人に証明してくれるものです。つまり、①相手が手紙を受け取ったこと、②手紙を受け取った日付について、郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。
 上記の 内容証明(郵便)だけでは、相手に手紙が到達したことについては証明できないため、重要な文書では、内容証明と配達証明の両方を利用することが望ましいと言えます。


内容証明(郵便)はどのような場合に利用されるのですか?

 証拠力の機能があるため、債権譲渡の通知や契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄や譲渡、時効の中断の通知 などのように、確定日付を得たり、法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。
 また、貸金や売買代金の請求、損害賠償の請求などのように、相手方に心理的な圧力やプレッシャーを感じさせ、一定の行動を起こさざるを得ない状況にする場合にも内容証明郵便が利用されます。


では、内容証明郵便はどのように作るのですか?

 内容証明郵便の作り方や出し方については、法律(郵便法・郵便約款)で決まっています。
 詳しくは、郵便局のホームページでご確認ください。


クーリングオフとはどのようなものですか?

 クーリングオフとは、『一定の期間であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を無理由・無条件で撤回・解除することができる権利』をいいます。
 クーリングオフの通知は書面でします。書面は、ハガキでも封書でも良いのですが、内容証明郵便でクーリングオフの通知をすることをお勧めします。
 内容証明郵便を利用すれば、クーリングオフの通知をしたことが証拠としてハッキリ残るからです。一般的にはクーリングオフ期間は契約書面交付の当日から計算して8日間です。マルチ商法などのクーリングオフ期間は20日間となっています。クーリングオフの通知は発信した時に効果を生じます。消印がクーリングオフ期間内であれば有効であり、内容証明が業者に届くのがクーリングオフ期間後になってしまっても構いません。


 内容証明郵便によるクーリングオフの通知をお願いできますか?

 はい。お受けしております。
 期間が限られているため、早めに専門家にお任せになられた方が安心かと思います。
 


 内容証明郵便による通知をお願いしたいのですが、報酬額はおいくらですか?

 特に困難でない通常の事案であれば、ご依頼になられる方の名義で作成する場合は21,000円(税込み)でお受けしておりますし、専門職名義で作成する場合には31,500円(税込み)でお受けいたしております。


 離婚協議を進めたいのですが、相談できますか?

 はい。お受けしております。
 当事務所では、その影響も含め、離婚を人生における重大な選択と考えており、相談者の自己決定を大切にし、離婚を勧めるようなことはしません。それでも宜しかったら、ご相談をお受けいたします。
 そして、結果的に協議離婚を決意なされた場合には、協議書作成その他のご支援をさせていただきます。


 名誉棄損の被害を受けたのですが、告発状の作成をお願いできますか?

 はい。お受けしております。
 告発状の作成のご依頼をお受けするに当たっては、先ず、事実把握に重点を置いて対応させていただくことになります。必要に応じて、事実調査その他情報収集も行います。

                                        

 

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