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 よくある質問


                        知りたい項目をクリックしてください。

  裁判関係について、よくある質問をご紹介します。


 裁判関係


裁判ってどうやって進むのですか?どのくらいの期間がかかるのでしょうか?また、毎回出席する必要があるのでしょうか?
身に覚えのない請求書が送られてきましたが、どうしたら良いのでしょうか?
多重債務をかかえ返済ができなくなってしまい、どうしたら良いのでしょうか?
任意整理だけでなく、特定調停、個人再生、破産などすべて取扱いますか?
債務整理の報酬等はいくらですか?
債務整理の報酬等について契約書を作成してもらえますか?
債務整理の業務を事務員任せにしてしまうことはありませんか?
面談は司法書士がするのですか?
相談のときに、何を持っていけばいいですか?
着手金は一括払いですか?
債務整理の方針を勝手に決められることはありませんか?
債務整理の途中で報告は受けられますか?
債務整理の業務終了後に和解書は本人に返してもらえますか?
消費者金融への過払い金の返還請求をしたいのですが?
裁判で過払い金を回収する場合には成功報酬が変わりますか?
完済した消費者金融への過払い金の返還請求もできますか?
とりあえず相談だけ、ということも可能なのでしょうか?
自分で取引履歴を取り寄せたので、とりあえず過払い金計算だけ頼めますか?



 裁判ってどうやって進むのですか?どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
  また、毎回出席する必要があるのでしょうか?


 裁判所に訴状が提出されると、裁判所は第1回目の裁判期日を決定し、訴状の副本(訴状と同じ内容)とともに呼出状を被告へ送付(送達)します。被告は訴状を受領すると、訴えに対する答弁書を提出します。この時点で事件の争点が明確になり、その後は、争いのある部分について双方が主張・証拠の提出を行います。裁判所は双方の言い分を整理し、証拠・ 証人の取調べを行い、判決を言い渡します。途中で裁判所が仲裁に入り、和解で解決する場合もあります。主な 民事裁判では、裁判期日は1ヵ月に1回程度のペースで行われ、一審はおおむね1年から2年程で終了します。判決内容 に不服がある場合は、判決正本を受領した日から2週間以内に控訴の手続を行います。
 法務大臣の認定を受けた司法書士には、簡易裁判所での訴訟代理権があります。
 お仕事の都合などで毎回裁判に出席することができない場合は、やはり認定司法書士や弁護士に委任するほうがよいでしょう。代理人として認定司法書士がついていれば、一部の証拠・証人取調べの期日を除いてほとんどの裁判期日は認定司法書士が出席します。


身に覚えのない請求書が送られてきましたが、どうしたら良いのでしょうか?

  全く身に覚えがないにもかかわらず、インターネットのアダルトサイト利用料金等が未納であるとして、債権回収会社や公的団体を名乗る業者等から郵便やメールが送られてくることがあります。相手方は、「期限までに支払をしないと法的手段を取る。」という強い口調で支払を迫ってくるため、送付を受 けた人はつい不安になってしまい、指示どおり振込をしてしまうことがあるようです。 しかし、これらの請求の大半はいわゆる「架空請求」であり、詐欺行為そのものにほかなりません。したがって、身に覚えのない請求であれば、もちろん支払う必要はありませんし、連絡をする必要もありません(むしろ、相手方はこのような連絡をしてくるのを待っています)。最近は、被災地への義捐金や年金保険料を名目としたものや、裁判所の名前をかたった請求まで横行していますので注意が必要です。また、裁判所の支払督促の制度を悪用したものもありますので、裁判所名義の通知の場合は、当該裁判所に電話をして確認する等の対応が必要です (この場合、当該裁判所の電話番号は、番号案内等を利用して自分で調べるべきです)。判断に困る場合は、司法書士や弁護士、警察、消費者相談センターに相談してください。

                                             


多重債務をかかえ返済ができなくなってしまい、どうしたら良いのでしょうか?

 多重債務を抱えた場合、解決方法は大きく分けて3つ考えられます。
 1つ目は「任意整理」といって、法的手続を使うことなく、当該債権者と個別に任意の交渉を行うことによって、解決する方法です。
 2つ目は「破産」といって、その時点で有している財産を処分して返済し、それでも返済しきれない債務については「免責」をしてもらうという法的手続を用いる方法です。返済に充てる財産が無い場合は、財産の処分も行われません。
 3つ目は「民事再生」等、弁済を行うことを前提とした再建型の法的手続を用いることにより解決する方法です。
 認定司法書士や弁護士が多重債務を負った方から事件を受任すると、各債権者に対し、直ちに受任通知を発送します。これで債権者からの取立て行為が止まります。そして、その後、依頼者の債務・資産の状況、今後の収入の見込み等の事情を検討し、さらには依頼者の意見も伺いながら、上記3つのうち、どの方針を取るか決定していくこととなります


任意整理だけでなく、特定調停、個人再生、破産などすべて取扱いますか?

 当事務所では、任意整理、特定調停、民事再生、自己破産などすべて取扱います。これらは、まとめて一般に債務整理と呼ばれています。
 どの手続きを取るかは、債務の状況、家計の状況、ご本人のご意向などにより、最善の方法を選択することとなります。
 任意整理とは、認定司法書士が代理人となって過払い金の返還請求をしたり、借金の額を減らして弁済方法を相手方と話しあったりする和解交渉のことです。なお、個人債務者再生、自己破産については、司法書士法の定めにより、司法書士は代理人ではなく書類作成人として関与することとなります。


債務整理の報酬等はいくらですか?

 平成23年10月1日現在の当事務所の債務整理報酬基準は次のとおりです。
 任意整理の場合、ご依頼をいただくときの着手金と、過払い金の返還請求等により相手方から金銭の支払を受けた場合の報酬金の二種類の費用が発生します。
 着手金は、債権者1社あたり21,000円(消費税含む)で、最低額が52,500円となっています。報酬金は、相手方から現実に支払を受けた金銭の額の21%です。任意整理の場合これら以外にいただく費用はありませんが、例外的に、内容証明郵便を発送するときにはその実費をご負担いただくことがあります。なお、引き直し計算による減額報酬(依頼前の債務総額から減額した差額について報酬を請求すること)は、いただいておりません。
 特定調停の書類作成報酬は1社あたり書類作成のみで21,000円(消費税含む)、代理申立てで31,500円(消費税含む)となります。これには裁判所に予納する切手等の申立実費は含まれません。なお、予納切手の金額は債権者数によって異なります。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
 個人再生の書類作成報酬は、債権者5社までで、住宅ローンがない場合は220,500円(消費税含む)で、住宅ローンがある場合は273,000円となります。債権者が6社以上は、それぞれ1社増えるごとに10,500円が加算されます。これには裁判所に予納する予納金や切手等の申立実費は含まれません。
 自己破産の書類作成報酬は、税込みで債権者5社までが168,000円、6社から10社までが220,500円、11社以上や法人が273,000円以上となっていますが、これらは、住宅ローンがない場合の想定となっています。これには裁判所に予納する予納金や切手等の申立実費は含まれません。債権者10社を超える場合や住宅ローンがある場合の報酬の基準については、当事務所までお問い合わせください。
 なお、生活保護を受けておられる場合など一定の基準にあてはまる方については、民事法律扶助の制度をご利用いただくことも可能です。
 


債務整理の報酬等について契約書を作成してもらえますか?

 作成します。同じものを2通作成します。1通はご本人用、もう1通は当事務所用です。
 報酬等の金額、支払時期、過払い金の精算方法等を契約書において明示します。
 


債務整理の業務を事務員任せにしてしまうことはありませんか?

 ありません。司法書士がすべて確認します。


面談は司法書士がするのですか?

  司法書士が行ないます。


相談のときに、何を持っていけばいいですか?

 初回ご用意頂く書類は以下のとおりです。
 ■運転免許証又は健康保険証など、ご本人であることが確認できる書類
 ■認印
 ■裁判の場合は、裁判所から送られてきた書類や事件に関係する書類
  債務整理の場合は、消費者金融からの借り入れ・返済の関連書類又はカード
   (手元に残っているものだけで結構です)

                                            


着手金は一括払いですか?

  任意整理の着手金の場合は債権者数分の総額を算出したうえで、その総額を原則として分割でお支払いいただきます。債務整理に関する他の手続きも、原則として分割払いですが、裁判所への申立等の実費については事前にご用意いただくことがあります。


債務整理の方針を勝手に決められることはありませんか?

  ありません。
 必要なご説明をさせていただいたうえで方針が決定されることになります。


 債務整理の途中で報告は受けられますか?


 司法書士の判断により、必要に応じて進捗状況をご報告します。
 また、当然のことですが、お問い合わせをいただいたときにもご報告します。なお、当事務所からの連絡は、メールを基本とします。携帯電話のアドレスでも結構です。

 債務整理の業務終了後に和解書は本人に返してもらえますか?


 お返しします。債権者が司法書士に取引経過の明細書を送付した場合、その書類も業務終了後にご本人にお返しします。

 消費者金融への過払い金の返還請求をしたいのですが。


 過払い金の返還請求は交渉によっておこなう場合と訴訟によっておこなう場合の二通りの方法があります。当事務所はいずれの方法にも対応しております。

 裁判で過払い金を回収する場合には成功報酬が変わりますか?


 当事務所では、過払い金を回収した場合、任意整理による場合であっても、訴訟による場合であっても、その成功報酬は「回収額の21%(税込)」とさせていただいております。

 完済した消費者金融への過払い金の返還請求もできますか。

 法律上は原則として請求可能です。実際の請求にはまず取引の経過を明らかにすることが必要です。


 とりあえず相談だけ、ということも可能なのでしょうか?

  もちろん可能です。
 ご自身で調べるだけでははっきりとわからない点もあるでしょうから、どうぞお気軽に司法書士堀田事務所へご相談ください。


 自分で取引履歴を取り寄せたので、とりあえず過払い金計算だけ頼めますか?

  可能です。1件あたり10,500円(税込)で承っております。
 なお、計算の後に過払い金返還請求や任意整理等をご依頼いただくことになった場合には、10,500円をそれらの手続費用から差し引きさせていただきます。


                                        

 

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