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 よくある質問


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  不動産登記について、よくある質問をご紹介します。


不動産登記


不動産登記とはどんなものですか?
どうすれば登記できるのでしょうか?
不動産の登記簿謄本はどこで取得できますか?
登記の申請は自分でもできるのですか?
土地や建物が自宅から遠いところにある場合でも、手続きをお願いできますか?
不動産の権利証が見当たらないのですが、登記することはできませんか?
不動産登記にはどのくらいの期間がかかりますか?
不動産登記にはどんな費用がかかりますか?
自宅購入や新築の場合、登録免許税の軽減が受けられるのですか?
不動産を買ったら、必ず登記をしないといけないのですか?
インターネットを通じて、登記することは可能ですか?
住宅ローン完済の書類が送られてきたのですが、何か手続きをする必要ですか?
所有する農地の売買を考えているのですが、農地は売買できないのでしょうか?
自宅を売りたいのですが、登記にはどういう書類を準備したら良いのでしょうか?
親の土地を相続しましたが、どうすれば良いのですか?
遺産分割協議をしていない場合、登記はできるのですか?



 不動産登記とはどんなものですか?

 土地や建物のことを「不動産」と言います。
 登記とは、法務局内の土地や建物ごとのファイル(コンピュータ内)に登録することです。ファイルには、不動産の所有権者や抵当権者などが記載され、その名義人に自分の名前が記入されることを「登記を受ける」と言います。
 登記には、現在の土地や建物の権利関係を明らかにするとともに、取引による権利設定や移動が円滑かつ適正に行われるよう国が公示する機能があります。


 どうすれば登記できるのでしょうか?

 登記の申請書に法律で決められた書類を添えて、管轄の法務局に提出します。
 必要な書類やその内容は法律で厳格に定められています。申請には正確性と専門性が必要とされるので、司法書士が代理人として申請することがほとんどです。


 不動産の登記簿謄本はどこで取得できますか?

 登記簿謄本はコンピュータ化され、現在は「登記事項証明書」と言われています。以前はその不動産を管轄する登記所(法務局)でなければ登記簿謄本を取得することができませんでしたが、登記事項証明書は正確な「所在」と「地番」(建物は「家屋番号」)が分かれば、どこの登記所でも取得できます。
 また、インターネットを利用して取得することも可能です(要登録・有料)。インターネットで登記事項証明書を郵送請求したい場合は「法務省オンライン申請システム」が、パソコン画面で登記事項を確認したいときは「登記情報提供サービス」が、それぞれ対応していますので、各ホームページにて利用方法を確認ください。
 直接、登記所(法務局)へ登記事項証明書を郵送請求することもできます。
 当事務所は、登記情報や登記事項証明書の取得を代行いたしております(有料)。


 登記の申請は自分でもできるのですか?

  はい。もちろんご自分でできます。登記を申請するのは、当事者であるあなた自身ですので、当然ご自分でも申請は可能です。
 法務局に行きますと、「登記相談窓口」がありますので、そちらで相談されてご自分で申請しようとなされる方もいらっしゃるようです。しかし、時間や手間もかかることですし、面倒さを避け、手続きをスムーズに行い、不動産にかかわるトラブルを未然に防ぐためにも、専門家である司法書士に依頼されることをお薦めいたします。


土地や建物が自宅から遠いところにある場合でも、手続きをお願いできますか?

 はい。大丈夫です。
 お持ち(所有)の不動産が、他の都道府県にある場合でも、また複数の不動産の所在地がそれぞれ違っていても、手続きは可能です。お気軽にご相談ください。


不動産の権利証が見当たらないのですが、登記することはできませんか?

 不動産の売買や住宅ローン設定には、権利証(登記済証)または登記識別情報が必要となります。しかし、紛失などで権利書等がない場合でも、登記できないということはありません。その代わりに、①事前通知、または、②本人確認情報の方法で登記することができます。
 ① 事前通知とは申請者の住所にハガキを郵送し、そのハガキに実印を押して法務局に提出。それにより、本人が申請していると認められる手続きのことです。
 ② また、本人確認情報は司法書士などと登記申請者が面談し、本人確認をした内容について書類に作成し法務局に提出します。印鑑証明書や免許証などで本人確認をすることになります。
 とはいえ、権利証は再発行できない書類です。大切に保管しておきましょう。
 


不動産登記にはどのくらいの期間がかかりますか?

 不動産登記は、相続の登記などでは戸籍等の収集や遺産分割協議で日数を要しますが、一般的には申請のための書類収集から申請後の法務局での手続きまで数週間以内で対応できます。
 事案によって書類収集に長期間を要することもありますが、もしも申請書類が全て用意できていれば、翌日には申請が可能で、法務局内の手続きも通常1週間以内には済みます。
 手続きが完了しましたら、当事務所から依頼者の方へご連絡致します。


動産登記にはどんな費用がかかりますか?

 大きく分けて「登録免許税」と「報酬」とがあります。
 登録免許税とは、登記を申請する際に納める税金のことで、登記をすることによって、当事者が受ける利益に対して課税されるものです。
 報酬とは、司法書士に登記申請を依頼された場合にかかるものです。


 自宅購入や新築の場合、登録免許税の軽減が受けられるのですか?

 住宅用家屋の購入や新築の登記(所有権移転、所有権保存)の登記には、一定の要件の下、登録免許税の軽減措置を受けることができます。また、住宅ローンを利用した場合に金融機関が担保として付けることになる抵当権の設定登記についても、登録免許税の軽減が受けることができる場合があります。


不動産を買ったら、必ず登記をしないといけないのですか?

  義務ではありません(ただし、建物の表題登記には登記申請の義務があります)。
 登記は、本人による申請がないと手続きがなされません。ですから、不動産を購入しても登記するか、しないかはご本人の自由です。しかし、登記手続きをしていないことにより、“これは私の不動産です!”と他人に主張できなくなって、後々ご自身や子・孫に不利益なことにもなりかねません。不動産にかかわる登記手続きは、できるだけ速やかにされることをお薦めします。


インターネットを通じて、登記することは可能ですか?


 平成17年3月に施行された新不動産登記法により、インターネットを利用した不動産登記申請(オンライン登記申請)が可能になりました。
 詳しくは、法務局内のホームページをご覧ください。
 なお、当事務所は、オンライン申請に対応しています。


 住宅ローン完済の書類が送られてきたのですが、何か手続きをする必要ですか?

 住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。
 銀行などから送られてきた書類には、代表者が変更したり、期限が過ぎると使えなくなったりすることがありますので、手続きを早めになされることをお勧めします。


所有する農地の売買を考えているのですが、農地は売買できないのでしょうか?

 農地を売買することは可能です。しかし、農地の売買には都道府県知事や農業委員会の許可が必要です(効力要件)。この許可書がなければ、法務局で所有権移転の登記をすることができません。
 また、この許可は一定の基準に適した場合のみ認められますので、その基準を満たしていない場合は許可が下りないこともあります。


自宅を売りたいのですが、登記にはどういう書類を準備したら良いのでしょうか?

  次の書類が必要です。
(1)登記識別情報 または 登記済証(一般的には「権利証」と言います。)
(2)印鑑証明書
(3)固定資産評価証明書
(4)実印
 以上のものが必要です。また、ご本人であることを確認できる身分証明書(運転免許証、パスポートなど)も必要になりますので、詳しくはご依頼される司法書士にお尋ねになってください。
 ちなみに、不動産を購入される場合は、住民票と印鑑、身分証明書が必要です。


親の土地を相続しましたが、どうすれば良いのですか?


 不動産の相続手続をする必要があります。
 相続税の申告などとは異なり、この手続自体には期限はありません。しかし、土地の所有者を公示するために、早めに相続登記をしておいたほうがいいでしょう。
 相続をせずに長期に渡って放置しておくと、権利関係のトラブルになる恐れがあります。また、相続登記には時間がかかるため、いざ、不動産名義が必要という場合にあらかじめやっておかないと、関係する重要な手続きが先に進まないということもあります。


 遺産分割協議をしていない場合、登記はできるのですか?

 遺産分割協議をする前でも、法定相続分の割合で相続登記をすることは可能です。 しかし、その後に遺産分割協議をすると、再度、登記申請を行わなければならなくなり、二度手間となってしまい、費用も余計にかかります。
 相続登記の場合は、死者から遺産分割で権利を受け継いた人に直接名義を移すことが可能です。特に事情が無い場合は、遺産分割が終わるまで登記を待ったほうが良いでしょう。

                                        

 

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