|  よくある質問 知りたい項目をクリックしてください。
 
      事務所のことで、よくある質問をご紹介します。
 
 
 
 
  司法書士ってどんな仕事をするのですか? 
 
 
              
                
                  | 司法書士法という法律に基づき、その業務が定められ、主に以下の業務が司法書士の業務とされています。 • 不動産登記、商業登記、供託の申請代理
 • 法務局への提出書類の作成
 • 裁判所、検察庁への提出書類(訴状、準備書面、告訴状等)の作成
 • 訴額140万円以下の簡易裁判所での裁判の代理
 • 訴額140万円以下の事件について、裁判外での和解手続き等を行うこと
 • 上記の各手続きに関する相談
 具体的には、不動産登記や商業登記の申請代理はもちろんのこと、訴訟や債務整理、債権回収、会社法務、成年後見等の業務が挙げられます。
 
 (参考:日本司法書士会連合会  http://www.shiho-shoshi.or.jp/ )
 
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  行政書士ってどんな仕事をするのですか? 
 
 
              
                
                  | 行政書士法という法律に基づき、その業務が定められ、主に以下の業務が行政書士の業務とされています。 ・ 官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類の作成
 (実地調査に基づく図面類を含む)
 ・ 行政手続法の定める聴聞・弁明手続の代理、契約書類などの代理作成
 ・ 上記の各手続きに関する相談
 具体的には、農地法許可申請や外国人の帰化手続・在留許可の支援、遺産分割協議書や離婚協議書、各種契約書、内容証明郵便による通知書の作成などが挙げられます。
 
 (参考:日本行政書士会連合会  http://www.gyosei.or.jp/ )
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  社会保険労務士ってどんな仕事をするのですか? 
 
 
  司法書士と弁護士とはどう違うのですか? 
 
 
              
                
                  | 弁護士との最も大きな違いは、司法書士は紛争の金額が140万円までの民事事件は代理人として裁判や和解交渉を行うことができますが、それを超える額の事件や刑事事件等については代理人として裁判や和解交渉を行うことはできないということです。この場合でも、書類作成で本人訴訟を支援することは可能です。 なお、一般的に司法書士は、紛争を未然に防ぐために何ができるかという「予防法務」に力を入れております。そのため、紛争の額が140万円を超える案件で、すでに紛争が発生していて、複雑な権利関係があるなど本人訴訟が困難な場合には、最初から弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
 紛争が表面化していない段階や少額の民事事件では、安易に弁護士を代理人に立てるのはお勧めしておりません。まずは、話し合いで解決を試みたいといった場合は司法書士(または、行政書士、特定社会保険労務士)に相談するメリットは大きいと思います。
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  相談時間は何時から何時までですか?また、土曜日や日曜日は相談できますか? 
 
 
              
                
                  | 相談時間は、平日9時から18時を原則としています。 ただし、予めご予約いただければ、土・日曜日、早朝(7時以降)または夜の時間(20時まで)のご相談は可能です。
 原則、予約制で対応しておりますので、事務所にお越しの際には予めご連絡ください。
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  相談料はいくらかかりますか? 
 
 
              
                
                  | 法的サービスへのアクセス向上のため、初回相談は無料で承っております(30分程度)。1時間を超える相談や2回目以降のご相談は1時間あたり5,000円(税込5,400円)になります。 ただし、ご依頼前提のご相談の場合は,その都度相談料は頂いておりません(ご依頼がない場合には遡って相談料を頂きます)。
 なお、民事法律扶助制度を利用した相談(30分程度)については、3回を限度に無料となります。
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  体が不自由で外出が困難です。自宅へ訪問して頂けますか? 
 
 
              
                
                  | 可能です。ただし、日当や交通費等の実費を頂くことになりますので、予めご了承ください。詳細については、電話やメールなどでお気軽にお問い合わせください。 |  
  相談や依頼をしたいのですが、出張が可能な区域はどこまでですか。 
 
 
              
                
                  | 原則として、熊本県内とその隣接県(福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県)内には出張いたします。それ以外の方については、お住まいの地域の司法書士会や行政書士会などへ、相談先をお問合わせください。なお、依頼後の調査・交渉などのための出張については、区域の制限はありません。 時間と交通機関の都合がつけば、山間部や離島でも対応いたします(日当や出張費用は必要)。
 また、電話や郵送、メールで対応できる部分については、それらの方法をとりますので、その場合、区域の制限はありません。
 
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  司法書士や行政書士などの報酬はどこでも同じですか? 
 
 
              
                
                  | 報酬は自由化されていますので、必ずしも一定ではありません。当事務所では報酬基準についてはホームページなどで提示しております。また、ご依頼いただく前に報酬の(概算)見積りを提示しますので、ご安心ください。報酬計算の一応の目安になるかと思い、報酬額表とは別に、一部の身近なケースについては、計算例を用意しております。 |  
  手続きに必要なお金はいつ準備したらよいのですか? 
 
 
              
                
                  | 初回のご相談時には不要です。 手続きを正式にご依頼いただくこととなった後、必要書類が全て揃いましたら最終御見積をさせていただきますので、実費や着手金については、その時点までにご準備ください。また、実費が少額の場合などでは、手続きがすべて完了した後に報酬と一緒に請求させていただくこともあります。
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  費用の分割はできますか?また、クレジットカードでの支払いはできますか? 
 
 
              
                
                  | 費用のうち登録免許税や予納金等の実費については、分割払いの対応はしておりませんが、報酬については、分割可能です。ただし、案件によっては分割ができない場合もございますので、予めご相談ください。なお、クレジットカードの決済には対応しておりません。 |  
  相談内容が家族や職場にわかってしまうことはないですか? 
 
 
              
                
                  | 司法書士や行政書士、社会保険労務士には守秘義務がありますので、第三者に情報がもれることはありません。 しかし、事件処理にあたり、ご家族、職場の協力が必要な場合もあります。そのような場合は、予め、ご説明致しますので、ご安心ください。
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