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 熊本市中央区内坪井町
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こんなときに(相談事例)   
 私たちの身の周りに起こる法律にまつわる色々な事柄を、大きく5つの項目にわけてみました。さらにそれぞれについて、具体的にどんなときにお役に立てられるか、その相談事例をあげてみました。  
 
 また、当事務所で解決した事例や関連情報などをご紹介いたします。
 土地や建物のこと  お金の問題  会社の経営のこと  家族・将来のこと  仕事の問題
         
                             ※それぞれのイラストをクリックしてください。

 お金の問題  
 例えば、こんなときに相談してください
◇クレジットや消費者金融からの借金の返済で困っている。
◇5年以上、返済していない借金があり、時効で消滅していないだろうか。
◇貸したお金が返ってこない。敷金等を返してもらえない。
◇アパートの賃料を滞納されている。
◇売買代金や、請負代金を支払ってくれない。
◇電話の勧誘で、英会話の教材を買ってしまった。
◇悪徳商法にひっかかった。
◇訪問販売で、布団を買ってしまった。 これらを解約(クーリングオフ)したい。

        内容証明郵便による通知(報酬)、民事訴訟の提起や裁判外交渉(報酬



 当事務所では、こんな解決事例があります。

   
ケース1: 時効消滅の内容証明郵便
    ケース2: 債権回収
    ケース3: 滞納家賃の回収
    ケース4: 債務不存在の通知
    ケース5: 自己破産

  ケース1: 時効消滅の内容証明郵便

 金融機関から借金をした方で、未返済のため、長年の間、債権回収会社から繰り返し催促を受けておられ、そのまま放置していたものの、今回送られてきた催促書には自宅を訪問する旨の内容が書かれていたため、心配になって当事務所へ相談にお見えになりました。
 お持ちになった記録を見ると、最終約定日から7年が経っており、お尋ねしたところ、これまで裁判の手続きも受けていないとのことでしたので、代理人名義で、債務(支払の責任)が時効消滅した旨の通知を債権回収会社宛に内容証明郵便で発送しました。その後、債権回収会社から当事務所あてに「借入契約書」が返却され、長年続いた催促も止まり、借入金の問題は解決しました。
 債務者側だけでなく債権者側にとっても処理すべき借金の問題であり、時効消滅の通知は双方にとって必要な作業なのです。
 


  ケース2: 債権回収

 同じ時期に2つの債権回収の依頼を受けました。双方とも借主は子で、親が連帯保証人というものです。
 それぞれ住所変更もあったため現在の住所を調査し、借主と連帯保証人へ連絡を入れたところ、一つの案件は借主である子は借金の事実を知らず、連帯保証人である親が実質上借りたものでした。
 こちらについては、借主からの契約無効の主張も不可能ではなかったものの、親は免責されないため、今後の損害金負担を考え、借主である子が一括で全額を返済されました。
 他方の案件は、親も子も生活に余裕が無く、一括返済が難しかったことから、ご本人らと協議した結果、返済可能な範囲の金額で協力して分割返済していただくことになり、その旨の和解契約書(印鑑証明書付き)を作成しました。
 生活の実情に応じた実行性のある債権回収ができるよう任意の交渉を続けた結果であり、債権管理としての時効中断の効果も生じており、依頼者にも十分納得していただきました。


  ケース3: 滞納家賃の回収

 長年にわたる家賃滞納。しかも、借主の方は既にアパートを明け渡して、引越している。何度か自宅を訪ねて催促するが、「返済します」との返答はあるものの、実際にはお金が支払われていない。どうにかならないかという家主さんからの依頼を受けました。
 元借主の方のご自宅を訪問し、返済の意思があるかどうか尋ねたところ、ご本人も気になっていたとのことで、生活にあまり余裕がない中、年金から月々1万円づつ返済していく内容で、「債務承認および債務弁済契約書」を作成していただきました。
 長年、疑心暗鬼だった家主さんも、元借主の方の誠意を知ることができ、とても安心されました。また、心配していた消滅時効についても、債務の「承認」で中断することができました。


  ケース4: 債務不存在の通知

 借金を滞納したため連帯保証人が代りに支払い、その求償債権を引き継いだと主張する会社から弁済額相当の支払催促があったとして債務整理の依頼がありました。
 当事務所で独自に調査したところ、融資会社や連帯保証人、引継会社の相互に関連性が認められ、保証料も高額だったため、それぞれに受任通知や根拠となる文書の開示請求を行ったところ、同じビル内の融資会社は所在不明で、引継会社からも文書の開示はなされませんでした。
 高額の保証料で金利規制を免れようとする問題ある融資であり、根拠となる文書の開示も無かったことから、債務不存在確認の訴訟も検討しましたが、依頼人の負担を考えて、引継会社宛に内容証明郵便で債務不存在の通知をいたしました。その後、引継会社からは何の連絡もありません。
 仮に訴訟になったとしても、問題のある融資や保証契約であり、不利な事情として、債権を主張する側が苦戦するのは当然予想できます。  訴訟がベストではなく、このような解決方法もあります。
 


  ケース5: 自己破産

 個人事業の赤字が続き、その返済や生活費のため借金を重ね、ついには自宅も競売され、住む所や日々の食費すら困窮されている高齢のご夫婦から相談を受けました。先ず、生活保護申請の助言を行うとともに、民事法律扶助制度を使った任意整理を行い、可能な範囲で債務の圧縮を行いましたが、なおも債務が残ったため、自己破産申立に移行することになりました。現在、ご夫婦は生活保護も受給でき、新しい住まいで安心した生活を取り戻されており、裁判所から同時廃止の破産開始決定や免責決定を受けられました。
 このようにお金がない方でも、民事法律扶助制度を使えば、生活保護受給中、その立替金について返還猶予や返還免除が受けられますので、安心して専門家に相談や依頼ができます。
 また、同じ時期、別の男性からも自己破産申立の依頼を受けました。未分割の相続財産を調査したところ、父親名義の土地が数筆あったため、申立書とは別に、土地の写真その他資料を添付し、裁判所に対し上申書を提出しました。
 本来ならば、財産調査や売却・配当のため破産管財人が選任され、別途、費用や期間を要するところ、当方の調査資料をもとに配当困難な事情を認めてもらうことができ、同時廃止の破産開始決定や免責決定を受けることができました。


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